2022.11.12

会員約款の改訂について

先日、お知らせさせていただきました【会員約款の改訂】につきまして。

以下の記載内容をご確認のほど宜しくお願い致します。

2022年12月1日より、改定後の規約が適用となります。

ご希望の方には店頭で新しい規約をお渡しさせていただきますので、ご確認のほど宜しくお願い致します。

 

ご質問がございましたら、スタッフまでご連絡ください。

 

以下が太字部分が、変更点となります。

 

■第5条

(3)満18歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。

 

■第18条

(3)予約日時当日の3時間前~予約時間までに「予約時間の変更またはキャンセル」のご連絡いただいた場合、7,000円(税込)のキャンセル料金をお支払いいただきます。

但し、該当コースの金額が7,000円未満の場合は「予約コースの金額通り」をお支払いいただきます。各種割引の適用が可能です。

ボディメイクプログラム、パーソナルトレーニング回数券をご利用の会員については、会員の意思によりトレーニング回数を1回分消化とすることも可能です。

(4)予約時間に連絡なく来店されなかった場合または予約時間を過ぎてからのキャンセルの場合は、予約いただいたコース料金の100%をキャンセル料金としてお支払いいただきます。

ボディメイクプログラム、パーソナルトレーニング回数券をご利用の会員については、トレーニング回数を1回分消化とさせていただきます。

 

■第19条

会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続きを行うものとします。

会員が有効期限の延長手続きを行った後、会社が有効期限の延長を承認した時に、当該会員のコースの有効期限は延長されます。

延長期間は最長 6か月とし、延長の理由によって手続き時に期間を定めるものとします。なお、延長は合計が6ヶ月となるまで繰り返し行えるものとします。 書面の授受につきましては、来店または電子書面での対応とします。

 

■第20条

会員はご利用コースを中途解約する場合は、会社所定の書面により退会手続きを行うものとします。会員が中途解約手続きを行った後、会社が中途解約を承認した時に所定の計算方法に伴い返金手続きを行います。

なお、第18条におけるキャンセル料金について該当し、未納の場合にはお支払いいただいてからの退会手続きとなります。

退会手続きは、必ず来店のうえ書面または電子書面で行うものとし、電話、ファクシミリその他の手段による中途解約手続きには応じかねます。

中途解約を承認した場合には、会社は会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。

 

■第25条 

3. 前2項の場合、会社は 15日前までに、会員にこれを告知します。

 

■第26条

会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の15日前までに店頭その他方法にて告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

 

以上となります。

今後ともimprove保土ヶ谷店を宜しくお願い致します。

 

合同会社SMY

代表社員 藤倉翔吾