2024.12.23

【2025年2月1日改訂】会員約款

お世話になっております。
合同会社SMY、代表の藤倉です。
2025年2月1日より、会員約款の一部を変更させていただくため、ご連絡させていただきました。

 

【2025年2月1日改訂版】会員約款

 

今回の改訂で、主に変更となる部分につきましては、下部に記述させていただきますので、ご確認をお願い致します。

各種コストの高騰、適正な人材配置の観点から変更するに至りました。
みなさま、ご理解のほど宜しくお願い致します。

 

《主な変更点》
第18条(4)
(4)(1)の無償範囲内であっても、1ヶ月(毎月1日~月末)以内に3回以上キャンセルまたは予約日時の変更をされた場合には(2)と同様のキャンセル料金を頂戴致します

但し、同日に複数日の予約をキャンセルされた場合は1回分のキャンセルとして取り扱い致します。

《(4)のキャンセルカウント対象外》
弊社スタッフに起因するキャンセル 
■台風等の「警報」に伴うキャンセル 
■キャンセル料金をお支払いいただいたキャンセル


第 19 条(有効期限の延長)
ボディメイクプログラムは、いかなる理由があっても有効期限を延長できないものとします。

パーソナルトレーニング回数券について、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、コース有効期限内に会社所定の書面を会員が提出することにより有効期限の延長手続きをできるものとします。

会員が書面を提出し、会社が有効期限の延長を承認した時に、当該会員のコースの有効期限は6か月延長されます。但し、延長された場合は、返金対象外となります。

書面の授受につきましては、来店または電子書面での対応とします。


第 20 条(返金)

(2)返金計算は、正規料金を基準価格とします。

(3) 返金手数料は、2万円+基準価格から計算した未消化分の10%相当額とします。

 

以上となります。
今後とも宜しくお願い致します。